税務署員が不正還付 e-Taxを悪用! 「株の損失、穴埋めしたかった」
カテゴリ:01.週刊NP 
作成日:05/13/2011  提供元:エヌピー通信社



 広島国税局は、岡山県内の税務署に勤務する署員(24)がe-Taxを悪用して所得税の確定申告で還付金を不正受給していたことを明らかにした。e-Taxは税務署を訪れなくとも自宅やオフィスから申告できることが最大の魅力だが、税務署で職員と体面しながら行う手続きとは異なるだけに、電子申告に特有の運用上の弱点を、脆くもさらけ出すことになってしまった。

 この署員は平成19年~21年分の所得税の確定申告で、上場株式に係る源泉徴収税額や生命保険料、寄附金を架空計上する手口で、約5万2千円を不正に受給した。

 e-Taxでは19年分以後、所得税の確定申告書の提出については医療費の領収書や給与所得の源泉徴収票、控除証明書といった一定の添付書類の、税務署への提出・提示を省略することができるようになっている。入力フォームに源泉税額や支出額を入力して送信するだけでよい。

 これはe-Taxの普及を図るために、納税者の利便性向上を図るために行われているわけだが、同時に申告納税制度本来の趣旨を踏まえた、いわば“納税者のモラル”を前提とした特別の措置だ。それがよりによって、こうしたe-Taxならではの取り扱いを熟知している税務署員が悪用するとは、なんとも皮肉な事件といえる。利便性を追求するe-Taxの限界をさらけ出すと共に、運用上の在り方を問う結果となった。

 署員は、「株取引で370万円の損失があり、穴埋めしたかった」と話しているという。