9号買換え 平成26年までの先行取得は旧法適用
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:05/22/2015  提供元:税務通信



 27年度税制改正では、特定資産の買換え特例(9号特例)について買換資産の対象から「機械及び装置」が除かれた。27年1月1日以後に資産の譲渡及び取得があったものから適用され、同日前に譲渡又は取得のいずれかがあった場合には改正前の制度が適用される。

 たとえば工場の移設に伴い、新しい工場等を26年中に先行取得し既存の工場等の譲渡が27年1月以降となったとしても、旧法に基づく特例の適用があるため機械装置を含んだところで圧縮記帳等が認められる。

税務通信 No,3361