最高裁 減額更正後の増額更正に係る増差税額に延滞税は生じない
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:12/19/2014  提供元:税務通信



 最高裁は12月12日の上告審で、相続税について減額更正がされた後に増額更正がされた際に、その増差税額分に係る延滞税は生じないとする判断を示した。原処分庁の主張を認めた一審、控訴審の判決を覆し、上告人である納税者側の逆転勝訴となった。

 過去に同様の事例で延滞税が課された納税者については、税務署から利息を上乗せした還付金の交付手続がある。国税庁は対象となる具体的な事例の情報提供を検討中という。

税務通信No,3341