東京都 法人都民税を16.3%、外形標準課税の所得割を4.66%等に
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:06/06/2014  提供元:税務通信



 東京都は6月3日、平成26年度改正での地方法人税の創設に伴う法人都民税の法人税割と法人事業税の税率の改正内容を明らかにした。

 法人住民税の法人税割の超過税率は現行20.7%から16.3%に、不均一課税の適用税率(標準税率)は現行の17.3%から12.9%に改正する。また、法人事業税における、外形標準課税の所得割について、年800万円超の所得や軽減税率不適用法人について現行の3.26%から4.66%に、年400万円超で年800万円以下の所得については2.475%から3.475%に改正する。

税務通信 No,3314