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自動車が被災した場合の特例を措置
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:05/13/2011 提供元:税務通信
自動車が被災した場合の自動車重量税や自動車取得税、自動車税、軽自動車税について、震災特例法と改正地方税法で特例措置が設けられた。
自動車が使えなくなった場合の還付や、被災自動車に代わる自動車を取得した場合の非課税特例などがあり、財務省・総務省・国交省など関係省庁が共同で作成したパンフレット『東日本大震災で自動車が被害に遭われた方へ』には、税金だけでなく抹消登録や保険の手続きなども掲載されている。
税務通信 No,3163
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