|
グリーン投資減税では30%の特別償却が可能
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:09/02/2011 提供元:税務通信
平成23年度改正では、「グリーン投資減税」と呼ばれる環境関連投資促進税制を創設した。青色申告法人が適用できる制度で、平成23年6月30日から26年3月31日までにエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得して1年以内に事業用として使用すれば、対象設備等の取得価額の30%の特別償却ができる。
中小企業は、エネ革税制と同様に選択により、法人税額7%を控除できる税額控除制度も適用できることとなっている。
税務通信 No、3178
|
|