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200%定率法の経過措置
カテゴリ:
02.週刊税研
作成日:
02/10/2011
提供元:
税務通信
平成23年4月1日以後に取得する減価償却資産から、現行の250%定率法は200%定率法へと改められる。
250%定率法を適用していた既存資産を200%定率法に変更した場合は償却額が減ることもあるが、申告期限までに一定の届出をすれば当初の耐用年数で償却を終了できる経過措置の適用がある。
税務通信 No,3151