新消費税法の原則的な取扱いと経過措置の内容で混同による誤解が散見
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:06/21/2013  提供元:税務通信



 平成26年4月1日に予定されている消費税率の引上げについて、税率はすべて取引の契約締結日が施行日前か以後かで判断するのではないかという誤解が生じるなど、新消費税法の原則的な取扱いと経過措置の内容を混同するといった誤解が散見されるようだ。

 契約締結日と資産の譲渡日が施行日をまたぐ取引や、施行日前に仕入れた商品を施行日後に譲渡した場合の税率など新旧税率の適用に当たっては、基本の確認が不可欠だ。

税務通信 №3267