国税庁 23年12月改正・24年度改正の法人税関係通達を公表
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:09/21/2012  提供元:税務通信



 国税庁は9月14日、23年12月改正、24年度改正に係る法人税基本通達等を公表した。

 24年度改正では、特定資産の買換え特例のうち、最も利用されている9号買換え(長期所有土地等からの買換え)について、新たに買換資産が土地等の場合、一定の目的のうえ、面積が300平方メートル以上とする適用要件が課された。通達では面積に係る要件の判定について明確化している。ほかには24年度改正で創設された租税回避防止措置である過大支払利子税制に係る内容も創設された。

税務通信 No,3230