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国税庁 庭内(ていない)神(しん)しの敷地等の取扱いを変更
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:07/20/2012 提供元:税務通信
国税庁はこのほど、『「庭内神し」の敷地等に係る相続税法第12条第1項第2号の相続税の非課税規定の取扱いの変更について』を公表した。
従前では、庭内神しそのものは、相続税では非課税となるもので、敷地等は該当しないことと扱われていた。しかし、今年6月の東京地裁の判決で庭内神しと敷地等が密接不可分の関係ならば、一体のものとして敷地等も非課税財産に該当する納税者勝訴の判決を受け、判決に即した取扱いに変更されることになった。
税務通信 No,3222
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