国境を越えた消費税の電気通信利用役務提供の詳細が明らかに
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:05/15/2015  提供元:税務通信



 平成27年度税制改正では、国境を越えた役務の提供に対する消費税の課税について、事業者向け取引を対象とするリバースチャージ方式が導入されることとなり、平成27年10月1日以後の資産の譲渡等及び課税仕入れについて適用される予定だ。

 この役務の提供とは電気通信利用役務の提供のことをいい、具体的には電子書籍や音楽・広告の配信、クラウドサービスが挙げられていたが、さらにインターネットを介して行う宿泊施設や飲食店の予約サイトへの掲載等も含まれるなど詳細が明らかになった。

税務通信 No,3360