消費税率引き上げに伴う工事進行基準の適用関係に注意
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:01/07/2014  提供元:税務通信



 改正消費税法附則第7条にある「工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合における税率等に関する経過措置」は、法人税法上の工事進行基準が“強制適用”される長期大規模工事のみが対象と誤解する向きがあるが、任意適用の場合も当てはまる。

 平成25年10月~平成26年3月までに締結した工事請負契約で、受注者が工事進行基準の場合でも、発注業者が工事完成基準で引渡し時に課税仕入れする場合は3月末まで旧税率となる。

税務通信 No,3293