生産性向上設備投資促進税制 政省令で取得価額基準等を規定
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:04/04/2014  提供元:税務通信



 大企業も税額控除の適用が可能な生産性向上設備投資促進税制について、改正政省令では、対象資産の最低取得価額の基準を規定している。

 機械及び装置については一台又は一基の価額が160万円以上のもの、工具・器具備品は一台又は一基の価額が30万円以上であるものの合計額が120万円以上となる場合、建物や構築物は一の建物等の価額が120万円以上のもの、などとされている。

 また、施行規則では、対象資産のソフトウエアに含まれる書類及び対象から除かれるソフトウエアを定めている。

税務通信 No,3306