消費税の軽減税率と経過措置が両方適用される取引の税率は?
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:03/18/2016  提供元:税務通信



 消費税率引上げが予定される平成29年4月1日以後も、税率引上げに関する「経過措置」の対象となる取引には現行税率の8%が適用される。この8%という税率は、「軽減税率」と同じだが、国税と地方税の内訳は異なるため、両者は区別して管理しておく必要がある。

 この点、通信販売や予約販売に関する経過措置では、「軽減税率」と「経過措置」の両方に該当する取引も想定されるが、いずれを適用するかは政令で示されるようだ。

税務通信 No,3401