複数の親族が「同居」している場合の小規模宅地特例の適用
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:09/22/2011  提供元:税務通信



 平成22年度税制改正により適用対象の適正化がなされた小規模宅地特例。被相続人が居住していた宅地等に該当する二世帯住宅のケースでは、被相続人の居住部分以外の独立部分に他の親族が複数いるような共同住宅も相続財産としてあるようだ。

 税務上、一定の要件を満たす親族は申告により「同居親族」と認められれば、二世帯住宅に複数の親族がいるような場合でも特定居住用宅地等の適用があることが分かった。

税務通信 №3181