教育資金一括贈与特例 海外留学中では納税管理人の届出を要する場合も
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:08/02/2013  提供元:税務通信



 教育資金一括贈与の非課税特例では、教育資金管理契約を結んだ金融機関に教育資金非課税申告書を提出しなければならない。

 ところで、受贈者が国内に住所を有している場合、その住所が納税地となるが、国内に住所を有しない場合、申告書の提出先となる納税地を定める必要がある。

 この点、同特例を適用する受贈者が、海外に長期留学することになって国内に住所を有しない場合には、税務署に納税管理人届出書を提出し、納税管理人及び納税地を定めることになるようだ。

税務通信 No,3273