控除対象外消費税額等 見積額が確定額より多額ならば加算処理
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:07/27/2012  提供元:税務通信



 消費税の95%ルールの見直しにより、平成24年4月1日以後開始事業年度から、実務上においては控除対象外消費税額等を損金算入するための処理が必要となる。ただし、決算スケジュール上、控除対象外消費税額等の確定額を反映させるのが難しい場合もある。

 合理的に見積もった額を損金経理することは認められるが、控除対象外消費税額等の確定額が見積もり損金経理額を下回った場合には、申告書において加算処理を行う。

税務通信 №3223