29年4月1日を跨ぐ食品の予約販売の適用税率に留意
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:05/13/2016  提供元:税務通信



 予約販売等に基づき29年4月1日以後に軽減税率の対象となる食品等を譲渡する場合、税率引上げに伴う経過措置の適用要件を満たす場合であっても、現行の税率8%(国税6.3%、地方税1.7%)ではなく軽減税率の8%(国税6.24%、地方税1.76%)が適用される。

 食品の予約販売で29年4月1日前に受領した対価のうちに、同日前後の発送分が含まれている場合、同日前の発送分には現行の税率、同日以後の発送分には軽減税率が適用されるため、その受領した対価について同日前と以後の発送に係る金額を区別することになる。

税務通信 No,3408