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個人事業版事業再生 評定資産の対象に繰延資産等
カテゴリ:
02.週刊税研
作成日:
05/09/2014
提供元:
税務通信
平成26年度改正では、いわゆる個人事業版の事業再生税制が創設された。同税制では、一定の債務処理計画に基づき債務免除を受けた場合、対象資産の評定を行うことで、評価損を必要経費に算入することもできる。
この対象資産について、減価償却資産のほかに繰延資産、繰延消費税額等が対象になることが改正政令で示された。
税務通信 No,3310