個人事業版事業再生 評定資産の対象に繰延資産等
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:05/09/2014  提供元:税務通信



 平成26年度改正では、いわゆる個人事業版の事業再生税制が創設された。同税制では、一定の債務処理計画に基づき債務免除を受けた場合、対象資産の評定を行うことで、評価損を必要経費に算入することもできる。

 この対象資産について、減価償却資産のほかに繰延資産、繰延消費税額等が対象になることが改正政令で示された。

税務通信 No,3310