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大阪局文書回答 上場廃止が伴う株式交換に生じる課税関係を回答
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:09/02/2011 提供元:税務通信
大阪国税局は、上場廃止をして完全子会社化する株式交換を行った際に、株式交換に対する反対株主が買取請求権を行使した際の、(1)上場廃止会社の株式対価のうち、個別資本金等の額を超える部分はみなし配当、それ以外が譲渡所得の収入金額、(2)配当所得、譲渡所得の税率は軽減税率の特例が適用されること、(3)配当等の収入時期は、株式対価の決定日等となること(同3)の見解に対して、すべて事実関係を前提とする限り、見解どおりで差し支えないと回答した。
税務通信 No、3178
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