所得拡大促進税制 社会保険料の事業主負担分は控除不要
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:10/24/2014  提供元:税務通信



 所得拡大促進税制では、出向者給与を出向先法人で全額負担している場合、社会保険料の事業主負担分も給与負担金名目で出向先法人から支払いを受けるケースがよくある。

 雇用者給与等支給額から控除する「他の者から支払を受ける金額」に含まれるかどうか疑問視されているようだ。しかし、給与負担金は、あくまで給与に相当するものだけが対象。給与に相当しない社会保険料の事業主負担分まで控除する必要はない。

税務通信 No,3333