国外転出課税 7月1日前に非居住者となった場合は同日以後の贈与に適用なし
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:03/27/2015  提供元:税務通信



 平成27年度税制改正で創設される予定の国外転出課税制度。平成27年7月1日以後に国外転出した場合には1億円以上の保有有価証券等のみなし譲渡益について適用され、同日以後の贈与・相続等により有価証券等が非居住者に移転した場合も適用対象とされる。

 贈与者が平成27年7月1日前に国外転出し非居住者となっている場合、同日以後に別の非居住者に有価証券等を贈与しても、その贈与について同制度は適用されない。

税務通信 NO,3354