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商業等活性化税制 適用に係る認定支援機関は税理士等が対象
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:04/01/2013 提供元:税務通信
25年度税制改正で創設の『商業・サービス業・農林水産業活性化税制』では、一定の設備について特別償却または税額控除が認められる。
同制度は25年4月1日から27年3月31日までの間に取得したものが対象で、制度を適用するには、商工会議所や認定経営革新等支援機関(認定支援機関)の助言等が要件とされ、さらに助言等について書類作成することが必要となる。
また、書類のひな形については、官報で公表される見込みだ。
税務通信 No,3256
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