商業等活性化税制 適用に係る認定支援機関は税理士等が対象
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:04/01/2013  提供元:税務通信



 25年度税制改正で創設の『商業・サービス業・農林水産業活性化税制』では、一定の設備について特別償却または税額控除が認められる。

 同制度は25年4月1日から27年3月31日までの間に取得したものが対象で、制度を適用するには、商工会議所や認定経営革新等支援機関(認定支援機関)の助言等が要件とされ、さらに助言等について書類作成することが必要となる。

 また、書類のひな形については、官報で公表される見込みだ。

税務通信 No,3256