国境を越えた電子役務の提供について消費税課税
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:01/09/2015  提供元:税務通信



 国内外での電子商取引の消費税課税について問題視されていたが、27年度税制改正大綱では、国外事業者が国境を越えて行う電子書籍・音楽・広告の配信等の電子商取引に、消費税を課税することとし、平成27年10月1日から施行することとした。

 課税方式について、事業者向けと消費者向けで異なり、事業者向け取引については、サービスの受け手に納税義務を課す「リバースチャージ方式」を導入し、消費者向け取引については、国外事業者による「申告納税方式」とすることとしている。

税務通信 No,3343