東京地裁 グループ関連会社への株式譲渡を低廉譲渡と判断
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:01/31/2014  提供元:税務通信



 東京地方裁判所は、会社の株主である役員らが保有している当該会社株式を、当該会社のグループ会社に譲渡した取引について、低廉譲渡に当たるかどうか争われた裁判で、税務当局の算定方法等を認め、納税者の主張を棄却している。

 株式譲渡等について、譲渡価額が時価の半分に満たない場合、時価で譲渡されたとみなして譲渡所得の計算を行う仕組みとなっている。

税務通信 No,3297