財産債務明細書 28年提出分から改正事項適用開始
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:02/13/2015  提供元:税務通信



 平成27年度税制改正では、「財産債務明細書」の提出義務について、名称を「財産債務調書」とし提出基準や記載事項等を大幅に見直す。

 今後は、27年分所得が2,000万円超で、「その年の12月31日時点で有する財産の価額の合計額が3億円以上」または「その年の12月31日時点で有する有価証券等の評価額の合計額が1億円以上」を有する者が対象となり、28年に提出する調書から適用される。

 現行法では、所得基準しか設けられていないために対象人数は限られているが、改正法適用の調書では、簿価ではなく27年12月31日時点の評価額を記載しなければならない。

税務通信 No,3348