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住宅ローン控除 非居住者期間中に取得した住宅にも適用可能に
カテゴリ:
02.週刊税研
作成日:
03/07/2016
提供元:
税務通信
現行、“住宅ローン控除”などの住宅税制は、「居住者」に限り適用することができるが、平成28年度税制改正では、この対象を「個人」に改める。
この結果、非居住者期間中に国内において住宅の取得等を行い、その後に帰国して居住した場合であっても、“住宅ローン控除”等の適用を受けることができるようになる。
税務通信 No,3399