中小企業投資促進税制 26年3月決算分の適用要件で留意
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:06/27/2014  提供元:税務通信



 中小企業投資促進税制は、26年度改正で税額控除割合等が拡充された。3月決算法人の場合、26年3月期の拡充対象となる資産を取得した場合、27年3月期において拡充の内容で適用できる。

 ただ、26年3月決算取得分の資産について、拡充の内容で適用するには、27年3月期の決算日において中小企業者等(特定中小企業者等)であることが要件とされている。

 拡充に係る取扱いは、既存の取扱いとは違う仕組みとなっているため、適用を受けようとする法人は注意しなければならない。

税務通信 No,3317