東京高裁 自動車メーカーの再編に絡む寄附認定で納税者棄却
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:07/04/2014  提供元:税務通信



 東京高等裁判所は6月12日、大手自動車メーカーの子会社再編の際に行った減資に基づく有価証券の譲渡損失の適正額が争われた裁判で、一審と同様に納税者の主張を斥けた。

 この事件は、納税者が株式の払戻額を時価よりも低額で行い、その差額について経済的利益の供与とし、寄附金となるかどうか争われたもの。二審でも、この差額について、通常の経済的取引として是認できる合理的な理由があるとは認められないとしている。

税務通信 No,3318