東京高裁 LPS裁判で地裁と異なる判示
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:04/01/2013  提供元:税務通信



 東京高等裁判所は3月13日、原告らが外国信託銀行との間で信託契約を締結した際に、信託銀行が組成したリミテッド・パートナーシップ(LSP)が日本の租税法上の法人に該当するか争われた裁判で、LSPは法人に該当するとして、原告側の主張を棄却した。

 控訴審では、損益の帰属主体であるかどうかで法人該当性を判断するべきとした原審の判決基準は不要であるとも述べている。

 なお、法人に該当すると、所得計算で不動産関連の損失について、他の所得との損益通算はできなくなる。

税務通信 No,3256