国税庁 美術品等の減価償却の取扱い通達を一部改正
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:01/05/2015  提供元:税務通信



 国税庁はこのほど、昨年10月に実施したパブリック・コメントの実施結果を踏まえ、美術品等の減価償却資産の該当性の判断を含めた法人税基本通達等の一部改正を公表した。

 取得価額が1点100万円未満の美術品(時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなものを除く)は27年1月1日以後開始事業年度から、減価償却資産として取り扱われる。改正通達の適用開始前の取得資産も適用対象とする経過的取扱いの変更があった。

税務通信 No,3342