国税庁 平成24年度における租税条約等に基づく情報交換事績の概要
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:12/06/2013  提供元:税務通信



 国税庁は11月27日、平成24年度における租税条約等に基づく情報交換事績の概要を公表した。

 租税条約等に基づく情報交換には、主に、「要請に基づく情報交換」、「自発的情報交換」及び「自動的情報交換」の3つの類型があり、このうち、「要請に基づく情報交換」の要請件数は634件(前年度1,006件)で前年度よりも減少した。また、地域別に見ると、アジア・大洋州の国・地域向けの要請が373件となり、全体の約6割を占めている。

 「要請に基づく情報交換」は、海外の法人等との取引の内容など、国際的な取引の実態や海外資産の保有・運用の状況を解明する有効な手段となっており、外国税務当局から、海外法人 の決算書及び申告書、登記情報、契約書、インボイス、銀行預金口座に関する情報、海外法人における経理処理が分かる帳簿などの情報が提供されており、調査に活用されている。

 また、「自発的情報交換」の件数は364件(前年度354件)となっている。

税務通信 No,3290