|
書面添付制度に係る事務運営指針改正
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:02/15/2013 提供元:税務通信
国税庁はこのほど、書面添付制度に係る事務運営指針を改正した。書面添付制度は、税理士の顧問先への申告書の関与について書面で示すもので、この書面に基づいて調査前に税理士に対して意見聴取が行われる。
国税通則法の改正で、意見聴取が調査に該当しなくなったことから、同指針でも、書面に基づく意見聴取の質疑等のみで、修正申告が行われた場合、加算税の対象外とすることが明確化された。
税務通信 No,3250
|
|