東京高裁 4泊5日以内等の社員旅行も給与等として判断
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:10/11/2013  提供元:税務通信



 東京高等裁判所は、会社負担の社員旅行に係る従業員の費用相当額が給与等に該当するかどうか争われた事件で、原告の主張を棄却した。

 社員旅行費用を福利厚生費とできる法令解釈通達の形式要件である『旅行期間4泊5日以内、参加者数が全従業員の50%以上』を本事件では満たしているものの、会社の費用負担額が少額とは認められないなどとして、同負担額は給与等に該当し、源泉徴収義務があると判断した。

税務通信 No,3282