特定資産の9号買換えは計画段階の土地等の取得も対象
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:09/28/2012  提供元:税務通信



 平成24年度改正で特定資産の買換え特例のいわゆる9号買換えでは、買換資産が土地等の場合、面積300平方メートル以上であることのほか、特定施設等の敷地用等の制限が加えられた。

 このほど公表された改正通達では、土地等の範囲に関して事業用施設が建設されていなくても取得時に具体的な計画があるものも対象となることが示されている。その場合には、取得時からの具体的な計画があることを示す書類等を用意しておく必要があるようだ。

税務通信 №3231