国税庁 組合の配当所得計算に係る所基通を改正
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:09/07/2012  提供元:税務通信



 国税庁は8月30日、「任意組合等の組合員の組合事業に係る利益等の額の計算等」(所得税基本通達36・37共-20)の一部改正を公表した。

 この取扱いは、組合事業に係る組合員の所得計算方法を定めたもので、総額方式、中間方式、純額方式の3種類がある。従前は原則として総額方式を適用し、総額方式が困難な場合、継続適用を要件として、中間方式と純額方式が認められていた。

 今回の改正は、東京高裁判決を受けて、中間方式や純額方式を適用する場合の要件を追加している。

税務通信 No,3228