簡易課税選択事業者 免税事業者からの仕入ではインボイス不要?
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:03/07/2016  提供元:税務通信



 平成33年4月1日以後、消費税の仕入税額控除を行うためには、インボイス(適格請求書)の保存が必要となるが、「免税事業者」はインボイスを発行することができない。
このため、免税事業者が取引から排除されることが懸念されている。

 この点、国会質疑において、財務省は、売上の一定割合を仕入税額とみなして税額を計算する簡易課税制度では、インボイスが無くても納税事務に支障がない。従って、「簡易課税制度選択事業者」との取引では排除される可能性は低い、との見方を示した。

税務通信 No,3399