
| 
納税猶予 大臣認定は175件
カテゴリ:01.週刊NP
作成日:06/18/2010 提供元:エヌピー通信社
平成21年度税制改正で創設された「非上場株式にかかる相続税の納税猶予制度」の適用要件の1つである「経済産業大臣の認定」を受けた件数が175件(同21年9月1日~5月31日)であることが分かった。
申請受付が開始された平成21年9月末時点での認定件数は1件と伸び悩んだものの、経営承継円滑化法の遡及適用期間にかかる認定申請期限が同年12月1日だったことから、12月末には、駆け込み申請もあり73件まで増加。その後は順調に件数を伸ばした。
また、「非上場株式にかかる贈与税の納税猶予制度」における同認定件数は、5月末の時点で29件だった。同制度の認定は、贈与のあった年の翌年の1月15日までに認定申請を行うことが必要となる。
「非上場株式にかかる相続税・贈与税の納税猶予制度」を適用するには、相続や贈与の発生前に「経済産業大臣の確認」を受けておくことも必要となるが、5月31日の時点で「確認」を受けた件数は983件。3月末の確認件数が573件だったことを考えると、この2ヶ月で大幅にペースアップしていることが分かる。これは、同20年10月1日から同22年3月31日までの期間に発生した相続について「経済産業大臣の確認」を必要としないとする経過措置が終了したことが影響している。
|
|