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簡易課税制度 売上返還等は見直し後の業種区分で処理
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:07/17/2015 提供元:税務通信
簡易課税制度のみなし仕入率の改正により、27年4月1日以後開始課税期間から、金融・保険業が第4種事業から第5種事業(みなし仕入率60%→50%)に、不動産業が第5種事業から第6種事業(同50%→40%)とされている。
この業種区分の見直しの対象事業に関し、改正後の課税期間中に改正前の課税期間における売上対価の返還等があった場合、その対価の返還等があった時点における業種区分のみなし仕入率で処理することとなる。
税務通信 No,3369
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