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地方拠点強化税制 27年度は拠点が着工済でも認定が受けられることも
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:10/16/2015 提供元:税務通信
地方拠点強化税制は、改正地域再生法の施行日である27年8月10日から30年3月31日までに対象区域において特定業務施設を整備する計画を策定し、都道府県知事の認定を受け、計画に記載された特定業務施設を整備するなどした場合に、オフィス減税や雇用促進税制の特例措置の適用が受けられる。
計画の認定は、特定業務施設の工事等の着工前に受ける必要があるが、初年度である平成27年度に限っては、既に着工しているものでも認定を受けられるケースがある。
税務通信 No,3380
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