国税庁 消費税率引上げに伴い源泉関係通達を改正
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:03/20/2014  提供元:税務通信



 国税庁は、「消費税法等の施行に伴う源泉所得税の取扱いについて(法令解釈通達)」の一部改正を公表した。これは、今回、消費税率が5%から8%に引き上げられることに伴い、源泉所得税の課税標準額等について明らかにしたもの。

 今回の取扱いでは、次の3つのうち、2.の記載を一部改正しているが、取扱う内容自体に変更はない。

1.給与所得等に対する源泉徴収
2.非課税限度額の判定
3.報酬・料金等所得等に対する源泉徴収

税務通信 No,3304