このページはインラインフレーム対応のブラウザでご覧下さい。
震災で休業中の場合の小規模宅地特例
カテゴリ:
02.週刊税研
作成日:
07/01/2011
提供元:
税務通信
相続で取得した被相続人の事業用施設が東日本大震災の被害を受け、申告期限になっても休業中という場合、小規模宅地特例の事業継続要件が満たされるか疑義が生じる。
国税庁のQ&Aでは、取得した親族が事業再開のために準備を進めているときは、その施設の宅地は申告期限において相続人の事業の用に供しているものとして取り扱われるとしている。
税務通信 No,3170