東京局 保険の返戻金に係る支払請求権は相続財産と文書回答
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:04/17/2015  提供元:税務通信



 東京国税局は3月2日、保険契約者と被保険者が同一人の場合において、被保険者の死亡に伴い支払われる解約返戻金相当額の「返戻金の支払請求権」に係る相続税の課税関係に関する事前照会に対し、文書回答を行った。

 本件における返戻金の支払請求権は、保険契約者の死亡と同時に、一旦、被保険者が解約返戻金相当額の返戻金の支払請求権を取得し、その取得と同時に支払請求権を保険契約者の相続人が相続により承継取得すると解するのが相当。そのため、被相続人の相続財産として相続税の課税対象となる旨の回答をしている。

税務通信 No,3357