平成26年度大綱 飲食費50%損金算入の導入後も5千円基準は存置
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:12/20/2013  提供元:税務通信



 平成26年度税制改正大綱では、中小法人だけでなく大企業であっても、交際費等に含まれる飲食費の50%相当額を損金算入できる措置が盛り込まれた。

 改正後も、現行の交際費等から除かれる5,000円基準に係る飲食費は存置される。新たに導入される50%損金算入できる飲食費の対象範囲については、5,000円基準の対象範囲と同様になる方向で検討されている。

税務通信No,3292