特別試験研究費の税額控除は監査を受けることが要件
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:07/26/2013  提供元:税務通信



 研究開発税制制度のうち特別試験研究に係る税額控除では、民間同士の共同研究等が対象となった。大学や民間の共同研究や委託研究について、同特例の適用に当たっては、確定申告書等に特別試験研究費の額に対する「監査」が求められる。

 確定申告書に試験研究費の額に対する監査の書類を添付する。特別試験研究費に係る監査は税理士や会計士が担当するが、具体的な内容の検証までは求められないようだ。

税務通信 №3272