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東京都の排出量取引の税務上の取扱いを文書回答
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:07/20/2012 提供元:税務通信
東京国税局は、東京都からの『東京都条例に基づく排出削減義務制度における排出量取引に係る税務上の取扱いについて』について文書回答を行った。
東京都は22年4月より、都内の一定規模の事業所を対象に、特例温室効果ガスの排出量を一定上削減する義務を課している。実際の排出削減量が削減義務量を上回る場合、東京都から超過削減量に相当するクレジットを東京都から受け取り、クレジットを第三者に売却できる。
文書回答では、クレジットを受け取る際の法人税や消費税の課税関係、他社から購入した場合の課税関係についての取扱いが示されている。
税務通信 No,3222
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