中古住宅取得後に耐震改修工事する場合も税制特例
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:05/23/2014  提供元:税務通信



 年間約17万戸のうち1割強が耐震基準に適合しない物件といわれる中古住宅市場。従前は要耐震改修住宅等を取得し、入居前に耐震基準に適合するための耐震改修工事をしても、住宅ローン控除や住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置等は適用できなかった。

 平成26年度税制改正により26年1月1日以後は、取得日までに耐震改修に係る申請等を行い一定の期限までに耐震基準に適合することを証明すれば、税制特例を適用できる。

税務通信 No,3312