国税庁 改正消費税法基本通達等を公表
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:07/12/2013  提供元:税務通信



 国税庁は、一部改正した消費税法基本通達等を公表した。

 25年度改正の消費税関係では、「特定新規設立法人の納税義務の免除の特例」が創設された(消法12の3(1))。この特例は、事業者免税点制度の不適切な利用を防止する観点から、基準期間のない事業年度開始日に資本金1,000万円未満の新設法人であっても、一定の大規模事業者等が設立した法人については、平成26年4月1日以後の新規設立法人から事業者免税点制度を適用できなくするというもの。

 今回の通達改正では、この制度に係る取扱いなどが示されているほか、任意の中間申告制度に係る事項、社会福祉関係の非課税範囲に係る事項などについても示されている。

税務通信 No,3270