二重課税排除で国外源泉とされる損失の取扱いが明確化
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:10/12/2012  提供元:税務通信



 平成23年6月の国際課税関連の改正により、租税条約の相手国に課税権が認められた所得で、条約相手国で外国法人税又は外国所得税を課されるものは、租税条約に「源泉地置換え規定」がなくても控除対象となる国外源泉所得とされるので、二重課税は生じない。

 このほど公表された改正法人税基本通達では、新たに控除対象となった所得の具体例や、所得について損失がある場合の留意点が示されている。

税務通信 №3233