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不均一課税の税率区分が「資本金等の額」を採用する約130市に影響
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:07/03/2015 提供元:税務通信
平成27年度税制改正に伴い、地方税法の改正では、法人住民税均等割の税率区分の基準である「資本金等の額」に影響する2つの大きな改正があったことは記憶に新しい。
2つの改正とは、①資本金等の額が「資本金と資本準備金の合計額」を下回る場合、「資本金と資本準備金の合計額」が基準となり、②資本金や資本準備金を欠損てん補に充てた場合等に、その金額を「資本金等の額」から減算等できる措置。全国790市のうち、法人税割の不均一課税の税率区分に「資本金等の額」を採用する約130市で影響がある。
税務通信 No,3367
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